大判例

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東京家庭裁判所八王子支部 平成7年(少)693号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

(罪となるべき事実)

少年は

1  A、B、C、D、E、F、Gと共謀の上、平成6年12月9日午前4時ころ、東京都立川市○○町×丁目××番×号○○○1階ファミコンショップ「○△」店内において、H所有のネオジオCD本体2台、スーパーファミコン本体5台ほか約350点(時価合計約200万2000円相当)を

2  Aと共謀の上、平成7年1月5日午前4時ころ、同市○○町×丁目××番××号市営住宅駐車場において、I所有の現金約10万円入りの財布等7点積載の自家用普通乗用自動車1台(○○××と××××、時価合計約127万3000円相当)を

各窃取したものである。

(法令の適用)

各平成7年法律第91号附則2条1項本文、同法による改正前の刑法235条、60条

(処遇の理由)

本件は、不良交遊に耽溺していた少年が、仲間と共に、侵入盗、自動車窃盗、単車窃盗などの非行を反復していたうちの2件であって、動機において酌むべき点もなく、態様も悪質である。

少年は家庭裁判所係属歴がないものの、小学校高学年のころから万引きを繰り返し、中学校進学後も盗癖がやまず、置き引きや侵入盗を繰り返すようになり、さらに単車盗、自動車盗に及んで本件非行に至っており、その非行傾向はすでに相当長期に及んでいる。しかも、少年は、家庭の監護に服さず、15歳になってからは、しばしば無断外泊・家出を行っている状態で、在宅による処遇は極めて難しいものと見ざるを得ない。

したがって、本件非行の態様、少年の性格・環境に照らし、少年を相当期間矯正施設に収容し、専門家による系統的かつ継続的な指導を行うことが相当であると認められる。

よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項を適用して主文のとおり決定する。(ただし、少年は、初めての逮捕・勾留・観護措置を経験し、反省の気持ちを強めていること、保護者には積極的な監護意欲があること等の事情に鑑みれば、短期集中的な処遇によっても、少年の改善更生を図りうると見込まれるので、一般短期処遇の勧告を付することとする。)

(裁判官 ○○○○)

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